青地・赤地・白地、って聞き慣れない、と言う方がほとんどですよね。
今回は家を建てるときに知っておきたい青地・赤地・白地という土地に関する言葉を紹介していきます。
青地・赤地・白地とは
青地・赤地・白地はあおち・あかち・しろちと読み、現況は公図上に記載がありますが、地番記載がない土地の呼称です。地域によって青地は青道・青線、赤地は赤道・赤線などとも呼ばれます。
ちなみに、公図とは登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。
青地
公図の青く塗られた部分で、国有地である河川や水路、河川敷であった土地のことです。
赤地
公図の赤く塗られた部分で、国有地である道路や道路の敷地であった土地のことです。
白地
公図の着色がない土地で、公図の上で地番が付けられていない国有地のことです。現況は宅地、農地、山林、原野などです。
青地、赤地、白地をもっと詳しく
青地・青道・青線などと呼ばれるものは水路、赤地・赤道・赤線などは里道と言い換えられます。
道路や河川は公共物ですが、道路法や河川法などの法律の適用を受けないで使用されている水路や里道は「法定外公共物」と呼ばれます。
昔からあったあぜ道や用水路、ため池などは地番がなく法定外公共物に当てはまります。法定外公共物は国有財産であり、財産の管理は都道府県が行い、修繕や補修・改良などの維持管理は市町村が行うという複雑な形で管理されていました。
しかし平成12年4月1日に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」によって法定外公共物は無償で市町村へ譲渡されることになりました。平成17年3月31日から市町村が法定外公共物の所有者として財政管理・機能管理を行っています。
ただし市町村に譲与されたのは道路や水路として機能しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは用途廃止され管理が財務省に引き継がれました。
この使われなくなった里道や水路のことを旧法定外公共物と言います。
注意すること
機能を失った青地・赤地・白地は国有地でありながらも、長い年月が経つうちに水路が廃止されたり道路として使われなくなったりすることで住宅が建っていたり、民間の建物の敷地になっている場合があります。
青地・赤地・白地などが敷地に含まれている場合は国有地払い下げの手続きをする必要があります。
終わりに
いかがでしたか。今回は青地・赤地・白地について説明しました。少しややこしいと感じる部分もあったかと思いますが、家を建てるときなどに重要なものです。ぜひ役に立ててください。