検査済証ってご存じでしょうか?
検査済証は、建物の安全性などに関わる大切なもので、中古物件売買の際の住宅ローン申請や増築、用途変更に必要になってきます。現在の不動産取引ではとても重要な書類ですね。
今回はそんな検査済証について見ていきましょう。
検査済証とは

建築基準法では「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つの検査が定められており、これらの検査を全て完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められた時に交付される書類のことを検査済証といいます。
検査済証が交付されると建築物を使用することができるようになり、検査済証の交付は建築基準法の第7条第5項によって定められています。
以下では3つの検査「建築確認」「中間検査」「完了検査」について詳しく見ていきましょう。
建築確認とは

建物を建てる時には行政の許可が必要です。建築確認は建築主事や指定確認検査機関によって行われる確認のことです。
建築物を建築する際に建築計画が建築基準法などの法令で定められている構造・設備・敷地などの建築基準に適合しているかの確認がされます。
建築確認は工事に着工する前の設計段階で行われ、建築確認後に建築確認済証の交付を受けると工事に着工することができます。
中間検査とは
中間検査は工事に着工した後、指定された工程の後に義務付けられている検査のことです。
こちらの検査も建築主事や指定確認検査機関によって行われ、中間検査に合格すると中間検査合格証が交付され、その先の工程の工事を再開することができます。
指定される工程は建築基準法で定められているものや市町村によって独自に定められているものがあります。
完了検査とは

完了検査は建築物の工事が完了した後に行われる検査のことです。建築物が敷地や構造、建築設備などに関する法令に適合しているかを検査します。
こちらの検査も上記2つの検査と同じく建築主事や指定確認検査機関によって実施されます。工事完了日から4日以内に完了検査を申請することが建築主に対して義務付けされています。適法と認められ完了検査に合格すると検査済証が交付されます。ここで検査済証の交付を受けることで建築物を使用できるようになります。
終わりに
いかがでしたか。検査済証には「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つの検査が関わっており、建物を建てる際に重要なものであることがわかっていただけたと思います。
検査済証は建物が建てられる時だけでなく、家を売るときやリフォームなどを行う時に必要になることもあるので大切に保管しておくようにしましょう。