
家を売る
契約不適合責任とは

売主や請負人は、売買契約や請負契約の内容に適した目的物を買主や注文者などの相手に引き渡す義務を負っています。契約不適合責任とはこの売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物、すなわち商品の品質や数量、種類に関して内容に適合しない場合に売主・請負人が買主・注文者に対して負うことになる責任のことです。
具体的には売買した商品に品質の不良があった場合・売買した土地や建物に不具合があった場合・工事の契約で内容に不備があった場合などの場面で問題になることがあります。
2020 年4月1日に民法改正によって「瑕疵担保責任」に変わり「契約不適合責任」が制定されました。以下ではこの瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて見ていきます。
具体的には売買した商品に品質の不良があった場合・売買した土地や建物に不具合があった場合・工事の契約で内容に不備があった場合などの場面で問題になることがあります。
2020 年4月1日に民法改正によって「瑕疵担保責任」に変わり「契約不適合責任」が制定されました。以下ではこの瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて見ていきます。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?

契約不適合責任で買主が売主に請求できる権利

契約不適合責任の買主から売主に請求できる権利は4つあります。
1.追完請求
2.代金減額請求
3.損害賠償請求
4.契約解除
※損害賠償義務以外については、売主は自己に帰責事由がなくても責任を負います。
1.追完請求
購入した不動産が契約内容と適合しない時に修繕や不足分の引き渡しを求めることができます。
2.代金減額請求
買主が売主に対して十分な期間を定めて追完請求を行ったにも関わらず対応してもらえない時に代金の減額を請求できます。はじめは追完請求を行い、対応されない場合に代金減額請求を行う手順になります。
3.損害賠償請求
目的物が契約の内容に適合しない物件を購入した買主は、売主に対して損害賠償請求をすることができます。ここは、改正前の瑕疵担保責任と変わりません。
契約不適合責任においては売主に帰責事由(責められるべき理由や落ち度、ここでは売主の故意や過失のこと)が必要になりました。※
契約不適合責任においては売主に帰責事由(責められるべき理由や落ち度、ここでは売主の故意や過失のこと)が必要になりました。※
4.契約解除
対応に十分な期間を定めたにも関わらず売主が追完請求に対応してくれない場合は契約解除が認められます。
※損害賠償義務以外については、売主は自己に帰責事由がなくても責任を負います。
終わりに
いかがでしたか?
買主側には請求範囲が広がって安心できる一方で、売主側には現状をより詳しく把握して契約書に記載するなど対応が求められます。住んでいても構造に関する部分は簡単に把握できるものでもありませんので、「インスペクション(建物状況調査)」を活用することをおススメします。
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