Decision Base|相続の最初の確認ガイド

運営:有限会社Legit House(宅地建物取引業 東京都知事(6)第79432号)

相続、何から始める?
最初に確認する順番と相談先

家族が亡くなった後、相続について何から確認すればよいか分からない方へ。まず、期限が近い可能性のあること、遺言、関係する人、財産と負債を順に確認します。このページでは、相続で最初に確認したい順序と、状況に応じた相談先を一般情報として案内します。

相続財産に家や土地があると分かっている方はこちら

STEP 1急ぎを確認期限・借金・遺言
STEP 2全体を整理人・財産・不動産
STEP 3確認先を選ぶ公的窓口・資格者
結論を急がず、確認の順番をつくるページです。
  • 読むだけで確認順序が分かる
  • 個人情報の入力は不要
  • 家・土地がある/ありそうな場合だけ相続不動産の整理へ進める

まず確認する6つの順番

  1. 1
    期限・借金

    借金、相続放棄、対立など、急いで公的窓口・専門家へ確認すべき事情がないか。

  2. 2
    遺言

    遺言書があるか。

  3. 3
    関係する人

    相続に関係する人は誰か。

  4. 4
    財産・負債

    預貯金、有価証券、保険、負債等に何があるか。

  5. 5
    不動産

    家、土地、借地権、収益不動産等があるか。

  6. 6
    相談先

    手続・相談を誰に依頼するか。

この順序は一般的な確認順であり、個別案件の法的優先順位や手続の要否を判定するものではありません。期限が迫っている、借金がある、相続人間で対立している等の場合は、早めに対応する公的窓口・資格者へ確認してください。

期限が気になるときに最初に見ること

次は一般的な目安です。起算日、適用の有無、延長、経過後の扱いは事情により異なります。このページでは個別判断を行いません。

  1. 3か月

    相続放棄・限定承認

    原則
  2. 4か月

    準確定申告

    必要な場合
  3. 10か月

    相続税の申告・納付

    必要な場合
  4. 3

    相続登記

    要件を満たす場合
論点一般的な目安主リンク
相続放棄自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月裁判所「相続の放棄の申述」
限定承認同じく原則3か月。相続人全員が共同して申述裁判所「相続の限定承認の申述」
熟慮期間の伸長3か月内に判断資料が得られない場合等に家庭裁判所へ申立てる手続裁判所「期間の伸長」
準確定申告必要な場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内国税庁 No.2022
相続税の申告・納付必要な場合、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内国税庁 No.4205
相続登記・基本的義務自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内法務省
遺産分割成立後の追加的義務遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記法務省 Q&A
2024-04-01より前に開始した相続2027-03-31まで。ただし、その不動産を相続で取得したことを知った日が2024-04-01以後の場合は、その日から3年以内法務省
自治体・年金等状況と自治体により異なる自治体を探す
日本年金機構

相続登記の経過措置は、2024年4月1日より前に開始した相続が対象です。表の日付だけで個別の期限を判断せず、法務局または司法書士へ確認してください。

いま一番気がかりなことは何ですか

選ぶと、このページ内の一般案内へ移動します。選択内容の保存や個別判定は行いません。

一般的な進め方

期限や借金が気になるとき

まず、相続放棄・限定承認等の3か月の熟慮期間と、期限表にある他の手続を確認します。相続放棄、限定承認、期間の伸長はそれぞれ別の家庭裁判所手続です。借金の額が分からない、期限が迫っている、相続人間の対立や交渉がある場合は、個別の可否をこのページで判断せず、家庭裁判所の案内または弁護士へ早めに確認してください。

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一般的な進め方

遺言や家族の話し合いが気になるとき

まず、遺言書の有無と保管場所を確認します。裁判所の案内では、公正証書遺言と、法務局保管の自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書を除き、遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求する必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。話し合いがまとまらない場合や法律判断が必要な場合は、弁護士または家庭裁判所へ確認してください。

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一般的な進め方

手続きや必要書類が分からないとき

亡くなった方と相続人の戸籍等を確認し、手続先ごとに必要書類を整理します。法定相続情報証明制度では、戸除籍謄本等に基づく法定相続人の一覧図の写しを、相続手続や年金等の手続で利用できます。ただし、利用先によって追加書類が必要になる場合があります。自治体のおくやみガイドと、各手続先の公式案内を確認してください。書類作成や申請代理の担い手は内容により異なります。

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一般的な進め方

相続税がかかるか気になるとき

相続税の申告が必要かどうかは、取得した財産、債務、控除等を踏まえて確認する必要があります。このページでは申告の要否や税額を判定しません。申告・納付が必要な場合の一般的な期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。国税庁の案内を確認し、個別判断は税務署または税理士へ相談してください。

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一般的な進め方

まだ何が問題か分からないとき

まず「最初の6項目」と「期限が気になるときに最初に見ること」を順に確認してください。すべてを一度に決める必要はありません。期限、遺言、関係する人、財産と負債、不動産の有無を一つずつ確認します。

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困り事ごとの相談先

困り事一般的な確認先境界
相続人間の対立、交渉、法的判断、相続放棄弁護士会の相談窓口、家庭裁判所Legit Houseは法律判断、交渉、代理を行わない
不動産の相続登記、法務局提出書類司法書士を探す法務局を探す登記申請代理・登記書類作成を受任しない
相続税、準確定申告、個別税額税理士を探す税務署を探す有償・無償を問わず個別税務相談を行わない
遺産分割協議書、相続人関係説明図等行政書士を探す紛争段階、税務、登記申請を除く。取扱範囲は本人へ確認
住民票、保険、介護、年金等市区町村を探す日本年金機構亡くなった方の状況と自治体で異なる
家・土地を売る・貸す・残す条件整理宅地建物取引業者、必要に応じ各資格者権利・税・登記判断と不動産意思決定を混同しない

特定の事務所を推薦する一覧ではありません。官公庁・士業団体の一般案内や検索ページから、取扱範囲と費用を本人へ確認してください。

相続財産に家や土地がありますか

選ぶと該当する一般案内へ移動します。どの案内も、このページ内に常に表示されています。

不動産があるか分からないときの確認方法

亡くなった方の名義の不動産があるかどうかは、次の方法で確認できます。いずれも存在を確認するための一般案内で、売却や名義変更を決める手続ではありません。

1. 所有不動産記録証明書

  • 2026年2月2日に始まった法務局の制度です。
  • 特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化します。
  • 相続人は全国の法務局・地方法務局で、窓口・郵送・オンラインによる請求ができます。
  • 2026年8月17日確認時の手数料は、検索条件1件・証明書1通につき、書面請求1,600円、オンライン郵送交付1,500円、オンライン窓口交付1,470円です。
  • 相続関係を示す戸籍等と本人確認書類が必要になります。

法務省「所有不動産記録証明制度」

検索は請求書に記載した氏名・住所等の条件で行われます。登記記録上の氏名・住所と一致しない場合、表示に関する登記だけの不動産、登記簿がコンピュータ化されていない不動産等は結果に現れないことがあります。該当なしでも手数料は返還されません。すべての不動産を必ず把握できることを保証する制度ではありません。

2. 名寄帳・固定資産税課税明細

  • 市区町村単位で確認します。
  • 複数自治体に不動産がある場合は、それぞれへ確認します。
  • 申請資格、必要書類、手数料は自治体で異なります。

市区町村の公式サイトを探す

3. 手元資料

  • 固定資産税納税通知書
  • 権利証・登記識別情報通知
  • 賃貸借契約書
  • 通帳の固定資産税・賃料等の記録
  • 郵便物、火災保険等の資料

家や土地がある/ありそうな方へ

ここから先は、家や土地があると分かっている方向けの案内です。相続した家・土地等について、売る・貸す・残すと決める前に状況と選択肢を整理するDecision Baseのページへ移動します。物件情報が分からなくても、分かる範囲から確認できます。

このページの閲覧とDecision Baseの入口段階の状況整理は、地域にかかわらず無料です。売却・賃貸・活用等の実行支援の基本対応エリアは、大田区を中心とする片道約1時間圏内です。一都三県内でも、内容、移動時間、受入能力により対応できない場合があります。

家や土地がない方へ

不動産がなくても、このページの確認順序、期限、相談先をそのまま利用できます。Decision Baseの利用や連絡先入力は必要ありません。

Decision Baseと運営会社について

Decision Baseは、宅地建物取引業者である有限会社Legit Houseが運営しています。このページは相続の確認順序と相談先を整理するための一般案内です。法律・税務・登記の個別判断や手続代理が必要な場合は、相談内容に応じた公的窓口や専門家の種類をご案内します。

運営
有限会社Legit House
宅地建物取引業免許
東京都知事(6)第79432号
Decision Baseの範囲
相続不動産について、売る・貸す・残す等を決める前の状況と選択肢の整理。
入口段階の料金
本ページの閲覧と相続不動産の状況整理は、地域にかかわらず無料です。
実行支援の基本対応エリア
大田区を中心とする片道約1時間圏内。一都三県内でも、内容、移動時間、受入能力により対応できない場合があります。

有限会社Legit Houseは宅地建物取引業者です。本ページの閲覧と、Decision Baseの入口段階の状況整理は無料です。将来、売却・賃貸・活用等の実行を当社へ別途ご依頼いただいた場合は、媒介報酬その他の報酬が発生することがあります。当社へ依頼する義務はなく、他の事業者や資格者を自由に選べます。

情報源と更新方針

作成
有限会社Legit House
法令・官公庁情報確認
有限会社Legit House / 2026-08-17
最終確認日
最終更新日
次回確認
半年ごと、および相続法・税制・登記制度・Decision Baseの提供範囲変更時

内容を確認せず日付だけを更新しません。個別事情の判断は、各官公庁または対応する資格者へ確認してください。

相続の最初の確認について

相続は何から始めればよいですか。

期限が近い可能性のある事情、遺言、関係する人、財産と負債、不動産の有無、相談先の順に確認します。個別事情で優先順位は変わるため、期限や借金、対立がある場合は早めに公的窓口または資格者へ確認してください。

期限が近いか分からない場合はどうすればよいですか。

このページの期限表で一般的な起算日と公式リンクを確認してください。具体的な期限は事情で異なるため、家庭裁判所、税務署、法務局または対応する資格者へ確認します。

相続財産に家や土地があるか分かりません。

所有不動産記録証明書、自治体ごとの名寄帳・固定資産税課税明細、固定資産税通知書や権利証等の手元資料から確認できます。

所有不動産記録証明書ですべての不動産が分かりますか。

いいえ。氏名・住所の不一致や登記記録の状態等により結果へ現れないことがあり、すべての不動産を必ず把握できることを保証する制度ではありません。

Legit Houseへ相続手続きを依頼できますか。

Decision Baseは、相続不動産の状況と選択肢を整理するサービスです。一般相続手続全般や法律・税務・登記に関する個別判断・代理が必要な場合は、相談内容に応じた公的窓口や資格者種別をご案内します。

相続税がかかるか判断してもらえますか。

このページとLegit Houseでは、申告の要否や税額を判断しません。国税庁の案内を確認し、個別判断は税務署または税理士へ相談してください。

不動産がない場合でもこのページを使えますか。

使えます。確認順序、期限表、相談先、公的窓口へのリンクを利用でき、Decision Baseの利用や連絡先入力は必要ありません。

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相続不動産の整理を使うと売却を勧められますか。

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